昭和32年10月20日制定
平成20年4月24日 改正
第一条
本会は神戸甲南会と称する。
第二条
本会は、甲南学園同窓会の支部とし、本部及び母校との連絡を密にして、会員相互の親和を図ることを目的とする。
第三条
本会は、次の者をもって会員とする。
- 甲南学園卒業生中、神戸近郊に勤務又は在住するもので、本会への入会の意思表示があったもの。
- 甲南学園に在籍した者で、神戸近郊に勤務又は在住し、役員会の承認を経た者。
第四条
本会は甲南学園現、旧教職員及び学園に関係のある者で、神戸近郊に勤務又は在住する者を、役員会の承認を経て、客員とすることができる。
第五条
本会に次の役員を置く。
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名
- 幹事長 1名
- 副幹事長(委員長兼務) 若干名
- 幹事 20名程度
- 会計監査 2名
- 会長、幹事、及び会計監査は総会において選出し、副会長及び幹事長、副幹事長(委員長兼務)は幹事に中から会長が選考し、これを委嘱する。
第六条
前条第一項各号の役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、必要がある場合は、会長の指示により会長の職務を代理する。
- 会の運営上、委員会を構成し、各委員会に委員長を置く。
- 各委員長は第九条の行事運営に関する実務を行う。
- 幹事長は各委員長と協力し、各委員会の運営を調整し、会務を遂行する。
- 前条(5)の幹事は委員長と協力し、行事運営を円滑に遂行する。
- 会計監査は、年度末に会計監査を行うと共に、本会の経理が適切に執行されるよう管理する。
第七条
役員の任期は2年とし、再選又は再任を防げない。
第八条
- 本会に顧問を置く。顧問は会員の中から役員会において選考し、総会の承認を得るものとする。
- 顧問は、必要に応じて、役員会の相談に応ずるものとする。
第九条
本会は次の行事を行う。
- 総 会(年1回) 新年度第一例会)
- 役員会(随時会長が招集する)
- 例 会(原則として年4回)
第十条
総会の議長は原則として会長が行う。
第十一条
会員及び客員には、会の維持費として1年間3000円以上のご協力をいただくものとする。既に終身会費を納入されている人はこの限りにあらず。
第十二条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
第十三条
この会則の改正は、総会の決議を経なければならない。