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神戸甲南会 事務局
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〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町2-29-15
平生記念館 1F
TEL:078-842-0357
FAX:078-811-9366
メール:info@kobe-konan.com

神戸甲南会について

会則

昭和32年10月20日制定
令和5年5月12日 改正

第一条 (名称)

本会は神戸甲南会と称する。

第二条 (事務所)

本会は事務所を神戸市東灘区住吉本町2丁目29-15甲南学園平生記念館内に置く。

第三条 (目的)

本会は、会員相互の親睦を通じ、会員及び一般社団法人甲南大学同窓会甲南会と学校法人甲南学園の発展に寄与すると共に社会公共に貢献することを目的とする。

第四条 (会員資格)
  1. 本会は、次の者をもって会員とする。
    (1) 甲南学園卒業生であり、原則として神戸市内に在住又は勤務するもので、本会への入会の意思表示があった者。
    (2) 甲南学園に在籍した者で、神戸市内に在住又は勤務し、役員会の承認を経た者。
    (3) 上項(1)(2)以外の者でも、役員会の承認を得た者。
  2. 本会は、次の者をもって客員とする。
    (1) 甲南学園の現、旧教職員及び学園に関係のある者で、神戸市内に在住又は勤務する者を、役員会の承認を経た者。
第五条 (役員の設置)

本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 幹事 20名程度
(6) 会計監査 2名

第六条 (役員の選任)

本会の役員の選任は、次の通りにする。
(1) 前条の役員をもって構成する役員会は「役員候補者推薦委員会」のメンバーを選任する。
(2) 「役員候補者推薦委員会」が選任した役員候補を、役員会が決議決定し、総会で承認を得るものとする。

第七条 (役員の職務権限)

第五条の役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、必要がある場合は、会長の指示により会長の職務を代理する。
(3) 会の運営上、役員会が委員会を設置し、各委員会に委員長を選任し決定する。
(4) 各委員長は第十一条の行事運営に関する実務を行う。
(5) 幹事長は各委員長と協力し、各委員会の運営を調整し、会務を遂行する。
(6) 各委員会の幹事は委員長と協力し、行事運営を円滑に遂行する。
(7) 会計監査は、年度末に会計監査を行うと共に、本会の経理が適切に執行されるよう管理する。

第八条 (役員任期)

役員の任期は2年とし、再選又は再任を妨げない。

第九条 (顧問の設置)

(1) 本会は顧問を置く。顧問は会員の中から役員会において選考し、総会の承認を得るものとする。
(2) 顧問は、必要に応じて、役員会の相談に応ずるものとする。

第十条 (会員の資格喪失)

会員が次のいずれかに該当するに至った時はその資格を喪失する。
(1) 当該会員が退会希望のある時。
(2) 当該会員が死去し、または失踪宣告を受けた時。
(3) 当該会員の言動等が、当会運営に著しく支障があり、役員会の決定で除名された時。

第十一条 (事業行事)

本会は次の行事を行う。
(1) 総 会(年一回)
(2) 役員会(随時会長が招集する)
(3) 例 会(原則として年3回)

第十二条 (総会の構成及び権限)
  1. 総会はすべての会員をもって構成する。
  2. 総会は以下の事項に関し決議することができる。
    (1) 役員の選任・解任の承認。
    (2) 前年度の事業報告及び会計報告の承認。
    (3) 監査人による監査報告の承認。
    (4) 今年度の予算の承認。
    (5) 本会則の変更。
    (6) 解散及び残余財産の処分。
    (7) その他、本会則に定める付議事項。
第十三条 (総会の開催及び招集・議長)
  1. 総会は、定時総会として毎事業年度に1回(毎事業年度終了後3ヵ月以内までに、或いは新年度初回)開催する。但し必要な場合に臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は役員会の決議に基づき、会長が招集する。
  3. 総会の議長は、会長または会長が指名する者がするものとする。
    但し、会長が欠席している場合は、副会長が幹事の中から選任するものとする。
第十四条

会員及び客員には、会の運営費として1年間3,000円以上のご支援金を、任意で受理するものとする。

第十五条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終るものとする。

第十六条

この会則の改正は、役員会を経て、総会の承認を得なければならない。


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